当事務所に登録電気工事業の申請で問い合わせていただく方は、
ほとんどが第2種電気工事士の免状を持っている方です。
今回の投稿は、第1種電気工事士の免状をお持ちの方からの問い合わせでした。
相談者の方は九州の方。
問い合わせた方の都道府県の範囲が、かなり南に広がりました。
問い合わせ内容は、主任電気工事士についてでした。
当事務所のブログでも記載していますが
主任電気工事士とという国家資格があるわけではありません。
主任電気工事士は、資格ではありません。
電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)では、
一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う
営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、
第一種電気工事士
又は
第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する
第二種電気工事士
を、主任電気工事士として置かなければならないと規定しています。
個人で電気工事業を営む方なら、
(1)自宅と営業所を兼ねている、
(2)別途、営業所を借りている
でしょうから、
その営業所に主任電気工事の要件を満たしている人を選任します。
今回問い合わせた方は、ご自身が第一種電気工事士の免状を持っている方なので、
ご自身が主任電気工事士の要件を満たす人であり、
ご自身を主任電気工事士として選任することになります。
後は、申請手数料と申請書を準備するだけです。
私に申請して欲しいと要望されたのですが、
当事務所の所在地は大阪府大東市で、
申請窓口とはかなり距離があります。
新規申請は郵送できませんし。