当事務所に登録電気工事業の申請で問い合わせていただく方は、

ほとんどが第2種電気工事士の免状を持っている方です。

今回の投稿は、第1種電気工事士の免状をお持ちの方からの問い合わせでした。

相談者の方は九州の方。

問い合わせた方の都道府県の範囲が、かなり南に広がりました。

 

問い合わせ内容は、主任電気工事士についてでした。

 

当事務所のブログでも記載していますが

主任電気工事士とという国家資格があるわけではありません。

主任電気工事士は、資格ではありません。

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)では、

一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う

営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、

第一種電気工事士

又は

第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する

第二種電気工事士

を、主任電気工事士として置かなければならないと規定しています。

 

個人で電気工事業を営む方なら、

(1)自宅と営業所を兼ねている、

(2)別途、営業所を借りている

でしょうから、

その営業所に主任電気工事の要件を満たしている人を選任します。

 

今回問い合わせた方は、ご自身が第一種電気工事士の免状を持っている方なので、

ご自身が主任電気工事士の要件を満たす人であり、

ご自身を主任電気工事士として選任することになります。

 

後は、申請手数料と申請書を準備するだけです。

 

私に申請して欲しいと要望されたのですが、

当事務所の所在地は大阪府大東市で、

申請窓口とはかなり距離があります。

新規申請は郵送できませんし。