登録電気工事業者
「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」に係る電気工事業
を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
この制度により登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。
この登録の有効期限は5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする
方は更新登録を受けなければなりません。
【免責事項】
本ページは、各都道府県が公開している手引きやWebサイトを元に申請書類を記載しています。
掲載している情報ついては、細心の注意のもとに作成しておりますが、その内容について
保証するものではありません。
本ページの情報を利用したことにより生じたトラブル、被った損害および法的責任については
一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
申請をお考えの際には、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、申請窓口の
Webサイトを閲覧する、申請窓口に電話でのお問い合せするなどをお願いします。
新規登録申請
個人事業主が申請する場合
申請者が主任電気工事士の場合 | 申請者が主任電気工事士を雇用する場合 |
登録電気工事業者登録申請書 | 登録電気工事業者登録申請 |
誓約書 | 誓約書 |
・主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) ・主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) |
・主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) ・主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) |
- | 主任電気工事士の誓約書 |
- | 主任電気工事士の雇用証明書 |
申請者の住民票 | 申請者の住民票 |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
手数料 | 手数料 |
都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。
法人が申請する場合
申請者が主任電気工事士の場合 | 申請者が主任電気工事士を雇用する場合 |
登録電気工事業者登録申請書 | 登録電気工事業者登録申請 |
誓約書 | 誓約書 |
・主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) ・主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) |
・主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) ・主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) |
- | 主任電気工事士の誓約書 |
- | 主任電気工事士の雇用証明書 |
登記事項証明書 | 登記事項証明書 |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
手数料 | 手数料 |
都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。
更新登録申請
個人事業主が更新申請する場合
申請者が主任電気工事士の場合 | 申請者が主任電気工事士を雇用する場合 |
登録電気工事業者更新登録申請書 | 登録電気工事業者更新登録申請書 |
誓約書 | 誓約書 |
・主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) ・主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) |
・主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) ・主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) |
- | 主任電気工事士の誓約書 |
- | 主任電気工事士の雇用証明書 |
申請者の住民票 | 申請者の住民票 |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
従前の登録証(原本) | 従前の登録証(原本) |
手数料 | 手数料 |
都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。
法人が更新申請する場合
申請者が主任電気工事士の場合 | 申請者が主任電気工事士を雇用する場合 |
登録電気工事業者更新登録申請書 | 登録電気工事業者更新登録申請書 |
誓約書 | 誓約書 |
・主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) ・主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) |
・主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) ・主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) |
- | 主任電気工事士の誓約書 |
- | 主任電気工事士の雇用証明書 |
登記事項証明書 | 登記事項証明書 |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
従前の登録証(原本) | 従前の登録証(原本) |
手数料 | 手数料 |
都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。
変更登録申請
登録電気工事業者は、登録申請書の記載事項に変更があった場合は遅滞なく(変更のあった日から
30日以内)、変更届けを提出しなければなりません。
記載事項の変更の日から30日以内に更新登録申請を行う場合、変更登録申請の必要はありません。
変更内容 | 必 要 な 書 類 | 手数料 要否 |
申請者の氏名変更(改姓) | 登録事項等変更届出書 登録証 戸籍抄本(申請先窓口に提出の要否を問い合わせてください) |
必要 |
法人の名称変更 | 登録事項等変更届出書 登録証 登記事項証明書 |
必要 |
住所の変更 | 登録事項等変更届出書 登録証 住民票(個人の場合) 登記事項証明書(法人の場合) |
必要 |
電気工事の種類が変わった | 登録事項等変更届出書 登録証 備付器具調書(申請先によって提出する必要があります) |
必要 |
法人の代表者及び 役員が変わった |
登録事項等変更届出書 誓約書 登記事項証明書 |
不要 |
営業所の所在地 (移転・追加等) |
営業位置図 誓約書(追加の場合) 主任電気工事士等実務経験証明書(追加の場合) 雇用証明書(追加の場合) 主任電気工事士の電気工事士免状の写し(追加の場合) 備付器具調書(追加の場合) |
不要 |
主任電気工事士の 免除の種類が変わった |
登録事項等変更届出書 主任電気工事士の電気工事士免状の写し |
不要 |
主任電気工事士が 変わった |
登録事項等変更届出書 誓約書 登録事項等変更届出書 主任電気工事士が第一種電気工事士免状の場合 第一種電気工事士免状の写し (定期講習受講記録も含みます) 主任電気工事士が第二種電気工事士免状の場合 主任電気工事士等実務経験証明書 (3年以上の実務経験) 主任電気工事士の雇用証明書 |
不要 |
都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。
電気工事業者登録について、一度お気軽にご相談ください。
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