第二種電気工事士の免状を取得している技術者の皆様へ。

令和6年度上期の認定電気工事従事者認定講習(令和6年7月から8月開催)の

お申込み期限が間近です。

講習申込み受付期間令和6年4月4日(木)~令和6年4月24日(水)

認定電気工事従事者認定講習に関するURLは、以下の通りです。

https://www.eei.or.jp/approval/

当事務所に登録電気工事業の申請で、主任電気工事士の実務経験証明書に

関する問い合わせがあります。

主任電気工事士の実務経験証明書に押印してもらえない、押印してもらえるヒトが

見当たらないので、どうしたらよいのかとの相談です。

当行政書士事務所では、この人なら押してもらえるという紹介は出来ませんし、

照会はしていません

 

その際に伺いますと、認定電気工事従事者の認定証の交付を受けていないという方が

ほとんどです。

 「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備

(「自家用電気工作物」という)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事

(電線路に係るものを除く)(簡易電気工事)に従事することが出来る(電気工事士法

第3条第4項)と説明すると、以前問い合わせた方からは「取引先から聞きました。

講習を受けるだけで簡単にとれるのでしょ。」と言うのですが、第二種電気工事士の

免状を持っていない私としては、簡単だとは言えません。

講習会の申し込みには、上期と下期の時期がありますので、申し込み時期を逃すと

半年待つことになります。

 

3年以上の実務経験証明書を提出することでも認定電気工事士の免状の交付は可能なのですが、

第二種電気工事士免状(電気工事士免状を含む。以下同じ。)を取得後、電気工事士法で規定

する電気工事に、正味に従事した期間(建物全体の建設工事期間ではありません。)の通算が

3年以上である必要があります。

 

認定電気工事従事者認定講習であれば、3年の実務経験は不要になります。

申し込み期限内に申し込みをして、受講日にちゃんと遅れずに出席すれば、「認定電気工事

従事者」認定証の交付を受けることが可能と考えます。

電気工事の幅を広げるためにも、講習会の受講をおすすめします。

 

その上で、

(1)登録電気工事業の新規申請をする

(2)登録電気工事業の変更届をする(自家用電気工事の追加)

をおすすめします。

 

当事務所では、二種電気工事士の免状を持っているみなし登録電気工事業者の建設業者様で、

「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けた後にみなし登録電気工事業者変更届をした実績がありますし、

管工事の建設業許可を持っている建設業者様において「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けた後に、

みなし登録電気工事業の届出をした実績もあります。

当事務所への

(1)登録電気工事業の申請

(2)みなし登録電気工事業の届出

(3)登録電気工事業・みなし登録電気工事業の変更届

ご依頼を承っております。