大阪府大東市にて登録電気工事業の申請を行っている濱元行政書士事務所です。

今回は、設立した会社でいくつかある事業目的の1つに電気工事業を入れたがために、銀行にて
登録電気工事業の登録証を求められたとの問い合わせがありましたので、投稿します。

会社を設立した後、民間の金融機関を訪問する目的は、法人口座の開設、そして融資の申込に
なります。

金融機関としては、許認可の業務を行う会社に対して、許認可取得していることの証明として
許可証や登録証の写しの提出を求めることがあります。

許認可の行政庁に申請して審査中であるならば、受付印のある申請書の副本の写しの提出を求めら
れることがあります。
許認可が通れば、許可証や登録証の写しを提出してくださいと求められることでしょう。

ここ数年の間に何件かの問い合わせがあったのですが、遠い将来、いつかは電気工事業を実施する
つもりで、定款に電気工事業と書いて会社を設立したケースでした。

ただ、将来のことと考えていたので、事業者が電気工事士の免状を持っていない、その他役員や従業員で
電気工事士の免状を持っていない状態で、会社の事業目的に電気工事業を入れて会社設立をしたとのこと。

株式会社や合同会社の設立に際して、インターネット経由をすることで簡単な手続き、費用を安くして
出来ることから、利用する方が多くなっているようです。

市販の書籍やインターネット経由での会社設立支援Webサイトでは事業目的に許認可の業務がある場合の
注意喚起があると思うのですが、読み飛ばされているのでしょうか。

問い合わせしてきた方は、会社設立の際の定款作成において、また、電気工事業の登録について行政書士に
相談したことはないとの回答。

銀行への口座開設や融資申込で、金融機関が許認可取得を確認することがあるという話を聞いたことが
ない、そんなアドバイスをする士業との繋がりが無かったとのことでした。

株式会社であれば、定款の事業目的に電気工事業と書いてあっても公証役場での定款認証に問題は
出ません。
株式会社設立後、法人として登録電気工事業の申請をするのでしょうから、定款認証時点で電気工事業の
登録状況について、問題は出ません。

合同会社では、定款認証の必要が無いので、そもそも定款作成で電気工事業の登録は問題にはなりません。

次に、法務局での設立登記申請でも電気工事業の登録について問題にはなりません。
株式会社設立後や合同会社設立後に、法人として(設立した会社名称で)登録電気工事業の申請をするので
しょうから、設立登記申請時点での電気工事業の登録状況について、問題は出ません。

 

会社設立後、銀行といった民間の金融機関で法人口座開設、融資申込をした際、設立したばかりの会社の
商業登記簿謄本を提出した際に、事業目的にある電気工事業の記載から登録証を求められる。

そこで初めて、設立したばかりの会社の事業目的の1つに電気工事業があるがために、銀行にて登録電気
工事業の登録証を求められて、どうしたらと悩むことになります。

 

会社設立する前の考え方として、将来行う許認可業務であるならは、めどが立ったときに電気工事業を追加する
定款変更をして、変更登記をする。

事後とすれば、
(1)主任電気工事士となれる従業員を雇用して、登録電気工事業の申請
(2)定款にある電気工事業の箇所を削除して、変更登記
などいくつかの対策があると考えます。

 

電気工事業の申請、会社設立支援、法人口座開設支援、創業・事業融資支援を行っておりますので、
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ご相談をお待ちしております。