電気工事業の登録をしています。今回、建設業許可を取得しました。新たに手続きが必要ですか?

質問1
現在、電気工事業の登録をしています。今回、建設業許可を取得しました。
新たに手続きが必要ですか?

回答1
登録電気工事業者が電気工事で建設業許可を取得した時点で、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」となります。
遅滞なく電気工事業開始届出書の提出をしなければなりません。
その際、登録電気工事業者登録証とともに登録電気工事業者の廃止届出書と併せて提出しなければなりません。

また、「通知電気工事業者」が建設業許可を受けたときは、「みなし通知電気工事業者」となります。
遅滞なく電気工事業開始通知書を提出してください。
その際は「開始通知」にかかる廃止通知書と併せて提出してください。

みなし登録電気工事業者の届出を行っており、この度、建設業許可の更新を行ったが、電気工事業法上、何か手続きが必要か。

質問2
みなし登録電気工事業者の届出を行っており、この度、建設業許可の更新を行いました。電気工事業法上、何か手続きが必要ですか?

回答2
建設業許可を更新した場合には、遅滞なく「電気工事業に係る変更届出書」により届出が必要です。

みなし登録電気工事業者が建設業許可の更新を行わなかった場合、電気工事業開始届の効力はなくなるのか。

質問3
みなし登録電気工事業者が建設業許可の更新を行わなかった場合、電気工事業開始届の効力がなくなるのですか。

回答3
建設業許可の有効期限が切れた時点で、「みなし登録電気工事業者」ではなくなりますので、引き続き電気工事業はできません。

電気工事業を行う場合には、再度、建設業許可を受けて、「みなし登録電気工事業者」として、新たに「電気工事業開始届出書」を提出するか、建設業許可を受けない場合には、登録電気工事業者登録申請を行う必要があります。

いずれの場合も、期限切れとなった「みなし登録電気工事業者」の廃止届出書も提出してください。

個人で電気工事業の登録を受けて事業を営んでいるが、この度、法人なりして株式会社で電気工事業を営むことになった。

質問4
個人で電気工事業の登録を受けて事業を営んでいるが、この度、法人成りして株式会社で電気工事業を営むことになりました。
どのような手続きが必要ですか。

回答4
登録電気工事業者の場合は変更届・承継届を提出が必要です。
みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者の場合は、承継の手続きはできません。
そのため、「電気工事業者廃止届出(通知)書」と新たな「電気工事業開始届出(通知)書」を提出が必要です。

第二種電気工事士免状の交付を受けており、独立開業して一人で電気工事業を営みたいと考えているが可能か。

質問5
第二種電気工事士免状の交付を受けており、独立開業して一人で電気工事業を営みたいと考えているが可能か。

回答5
登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士を置かなければなりません。
この主任電気工事士は、次のどちらかに該当する必要があります。
① 第一種電気工事士免状の交付を受けている方
② 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等のもとで3年以上、電気工事に従事された実務経験のある方
質問のケースでは、本人が上記②に該当する場合、本人が主任電気工事士となって一般用電気工事にかかる電気工事業を営むことができます。

登録電気工事業者として、5年ごとの更新登録の手続きを忘れた。

質問6
登録電気工事業者として登録を受けていたが、5年ごとの更新登録の手続きを忘れて有効期限が過ぎてしまった。
その場合、手続きはどうなるのか。

回答6
直ちに、新規登録申請を行う必要があります。
「登録電気工事業者」等でなければ、電気工事業はできません。

新たに営業所を設けたいのですが、なにか手続きが必要ですか。

質問7
新たに営業所を設けたいのですが、なにか手続きが必要ですか。

回答7
大阪府内にのみ営業所を増設する場合は、増設したことについて変更の手続きが必要になります。
大阪府以外に営業所を増設する場合は、登録等の事務の所管が大阪府知事から経済産業大臣に変更となります。

電気工事で建設業の許可を受けているので、電気工事業法に基づく申請は必要ないと思っています。

質問8
当社は、電気工事で建設業の許可を受けているので、電気工事業法に基づく申請は必要ないと思っています。
この考えは、どうでしょうか。

回答8
建設業法の許可を受けた建設業者が、電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要です。

そのため、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」により経済産業大臣又は都道府県知事に届出しなければなりません。

主任電気工事士になるためにはどのような条件があるのでしょうか?

質問9
電気工事業を始めるときは、主任電気工事士を置かなければならないと聞きましたが、主任電気工事士になるためにはどのような条件があるのでしょうか?

回答9
電気工事業法第19条では、一般用電気工事の業務を行う特定営業所ごとに、
1.第一種電気工事士
2.第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
を主任電気工事士として置くように義務付けています。

このため、第二種電気工事士の方が主任電気工事士になるためには、一般用電気工事について3年間実務に携ったことの証明が必要となります。

第二種電気工事士免状の交付を受けたので、自宅を営業所として一人で登録電気工事業を営みたいと考えています。

質問10
私(大阪太郎)は、先日、第二種電気工事士免状の交付を受けたので、自宅を営業所として一人で登録電気工事業を営みたいと考えています。
どうすればいいですか。

回答10
登録電気工事業者となるためには、事業主(法人は役員を含む)か従業員の中から、次のいずれかの要件に該当する方を、営業所の主任電気工事士として選任することが必要です。
1.第一種電気工事士免状の交付を受けている方
2.第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者のもとで、3年以上、一般用電気工事に従事された方
大阪太郎さんの場合、自宅を営業所として一人で電気工事業を始めるので、登録電気工事業者になるためには、大阪太郎さんご本人が主任電気工事士になることが考えられます。
大阪太郎さんが主任電気工事士となるためには、2の要件に該当していることを登録申請時に証明することが必要です。
しかし、Aさんは、先日、第二種電気工事士免状の交付を受けたばかりなので、現時点で、主任電気工事士となることはできません。
したがって、大阪太郎さんが、現時点において登録電気工事業者となるためには、1又は2の要件に該当している方を従業員として雇い、その方を自宅の営業所の主任電気工事士として選任しなければなりません。

電気工事で建設業の許可を受けているので、電気工事業法に基づく申請は必要ないと思っています。

質問11
私こと大阪太郎がこれから3年間、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者のもとで一般用電気工事の実務経験を積みました。
そして、大阪太郎が主任電気工事士となるための質問10の2の要件を備えたうえで、登録の申請の手続きをとるとした場合、3年後の大阪太郎が質問10の2の要件に該当していることを証明するためにはどうしたらいいでしょうか。

回答11
質問10の2の要件に該当していることの証明は、次の書類によって行います。
「主任電気工事士等の実務経験証明書 」
大阪太郎さんが経験を積んだ登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者が、大阪太郎さんの一般用電気工事の実務経験を証明する書類です。

都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。

建設業許可の専門家の電話番号
電気工事業者登録申請の専門家メールアドレス