質問10:
私(大阪太郎)は、先日、第二種電気工事士免状の交付を受けたので、自宅を営業所として一人で登録電気工事業を営みたいと考えています。
どうすればいいですか。
回答:
登録電気工事業者となるためには、事業主(法人は役員を含む)か従業員の中から、次のいずれかの要件に該当する方を、営業所の主任電気工事士として選任することが必要です。
- 第一種電気工事士免状の交付を受けている方
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者のもとで、3年以上、一般用電気工事に従事された方
大阪太郎さんの場合、自宅を営業所として一人で電気工事業を始めるので、登録電気工事業者になるためには、大阪太郎さんご本人が主任電気工事士になることが考えられます。
大阪太郎さんが主任電気工事士となるためには、②の要件に該当していることを登録申請時に証明することが必要です。
しかし、Aさんは、先日、第二種電気工事士免状の交付を受けたばかりなので、現時点で、主任電気工事士となることはできません。
したがって、大阪太郎さんが、現時点において登録電気工事業者となるためには、①又は②の要件に該当している方を従業員として雇い、その方を自宅の営業所の主任電気工事士として選任しなければなりません。
電気工事業の申請について、一度お気軽にご相談ください。