質問1:
現在、電気工事業の登録をしています。今回、建設業許可を取得しました。
新たに手続きが必要ですか?
回答:
登録電気工事業者が電気工事で建設業許可を取得した時点で、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」となります。
遅滞なく電気工事業開始届出書の提出をしなければなりません。
その際、登録電気工事業者登録証とともに登録電気工事業者の廃止届出書と併せて提出しなければなりません。
また、「通知電気工事業者」が建設業許可を受けたときは、「みなし通知電気工事業者」となります。
遅滞なく電気工事業開始通知書を提出してください。
その際は「開始通知」にかかる廃止通知書と併せて提出してください。
電気工事業の申請について、一度お気軽にご相談ください。