当事務所に登録電気工事業の登録について問合せの電話が多くあります。

電話問合せする方の多くが、第二種電気工事士の免状の交付を受けた方です。

年齢も様々です。

免状の交付を受けて10年以上たっている方、交付を受けて間もない方などなど。

2024年の年明けからも第二種電気工事士の免状の交付を受けた複数名の方から、
登録電気工事業の申請、認定電気工事従事者について問い合わせがありましたので、
投稿します。

登録電気工事業者の新規登録申請を行うに当たって

「一般用電気工作物等」又は「一般用電気工作物等及び自家用電気工作物」に係る
電気工事業を業として営もうとする方は、都道府県知事又は経済産業大臣
の登録を
受けなければなりません。

当事務所では、知事への登録申請ほとんどです。
1件、経済産業大臣の更新登録申請を扱ったことがあります。

この制度で登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。

「登録電気工事業者」として登録の有効期限は5年です。
有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする場合は、更新登録を申請しな
ければなりません。

当事務所では有効期限の管理をしていますので、当事務所から連絡はがきを送っていますので、
登録の有効期限切れということはありません。

「主任電気工事士」なる方の『主任電気工事士等実務経験証明書』が肝

登録電気工事業者の申請を考えた際、一番の肝になるのが「主任電気工事士」の設置に
なります。

一般用電気工作物を扱う場合は、営業所ごとに設置して作業を管理させるために「主任
電気工事士」を置くことが義務になっています。

「主任電気工事士」の職務ですが、危険および障害が発生しないよう安全な電気工事を
行うことであり、電気工事に従事する場合は、「主任電気工事士」の指示に従わなけれ
ばなりません。

当事務所に問合せする方のほとんどが、第二種電気工事士の免状の交付を受けた方で、
「登録電気工事業者」の申請に当たって、「主任電気工事士」についてか『主任電気
工事士等実務経験証明書』についてと聞きたいとのこと。

「主任電気工事士」となるための資格試験はありません。
問合せされる方から「別途、資格試験を受けなければならないのか?」と聞かれること
があります。

私からは「主任電気工事士となるために国家試験はありません。」と回答しています。
そして、以下の①又は②の2パターンの条件をお伝えしています。

①第一種電気工事士免状の交付を受けていること
 ※申請に際して免状の写しの提出が必要

②第二種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の電気工事に関する実務経験があること
 ※申請に際して免状の写しの提出が必要
  3年以上の実務があることの証明として『主任電気工事士等実務経験証明書』の提出が必要
  第二種電気工事士免状の下に免状交付日の記載がありますので、3年以上か確認可能

当事務所に問合せする方の多くが第二種電気工事士の免状の交付を受けた方なので、
『主任電気工事士等実務経験証明書』を用意するのに苦労しており、ここが第二種電気
工事士免状の交付を受けた方にとっての肝です。

認定電気工事従事者となるために

当事務所に登録電気工事業の主任電気工事士の問い合わせがあった際、追加で認定電気工事
従事者について相談する方が増えてきたように思います。
認定電気工事従事者に関する問合せも、第二種電気工事士の免状の交付を受けた方です。

認定電気工事従事者は「認定電気工事従事者認定講習」を受ければ簡単にとれると伝え
聞いて「認定電気工事従事者の講習を受ければ、簡単にとれるんですよね。」と問合せ
する第二種電気工事士の免状の交付を受けた方もいらっしゃいます。

第二種電気工事士の試験に合格した方なので、「認定電気工事従事者認定講習」を受ければ
簡単にとれるかもしれません。
しかし、年に2回、上期と下期に分けて実施されていますので、申込期限に間に合わなかった
などで受講できない場合は次回になります。

講習の受講申し込みを考えている方の場合、日程が肝になります。

受講申込期間は意外と短いので、忘れないようにする必要があります。

令和6年上期の講習は、7月~8月に開催予定で、申込受付期間(予定)は4月4日(木)~
4月24日(水)とホームページに記載がありました。
ご自身の目で必ず確認してください。

認定電気工事従事者認定講習ページ https://www.eei.or.jp/approval/

下記イ~ハの方は一般財団法人電気工事技術講習センターの「認定電気工事従事者認定
講習」の講習修了証がなくても、直接産業保安監督部へ交付申請することができます。
詳細は産業保安監督部電力安全課へお問い合わせください。
イ.第一種電気工事士試験合格者
ロ.第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方
  ※3年以上の実務経験を証明する「実務経験証明書」の提出が必要
ハ.電気主任技術者免状の交付を受けた後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の
  実務経験を有する方
  ※3年以上の実務経験を証明する「実務経験証明書」の提出が必要

第二種電気工事士免状の交付を受けた方を主な対象とした情報提供となりました。

第二種電気工事士免状の交付を受けた方にとって有益な情報だと思っていただければ幸いです。