通知電気工事業者
500KW未満の自家用電気工作物の電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする方は、
その事業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の設置場所により、経済産業大臣
又は都道府県知事にその旨を通知することが義務づけられています。
資格等が必要となる工事 | 必要な資格等 |
自家用電気工作物にかかる電気工事 (ただし、自家用電気工作物にかかる特殊電気工事を除く) |
第一種電気工事士免状 |
自家用電気工作物にかかる特殊電気工事 | 特殊電気工事資格者認定証 |
自家用電気工作物にかかる簡易電気工事 | 第一種電気工事士免状または認定電気工事従事者認定証 |
【免責事項】
本ページは、各都道府県が公開している手引きやWebサイトを元に申請書類を記載しています。
掲載している情報ついては、細心の注意のもとに作成しておりますが、その内容について
保証するものではありません。
本ページの情報を利用したことにより生じたトラブル、被った損害および法的責任については
一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
申請をお考えの際には、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、申請窓口の
Webサイトを閲覧する、申請窓口に電話でのお問い合せするなどをお願いします。
電気工事業開始通知
通知者が個人事業主の場合 | 通知者が法人の場合 |
電気工事業者開始通知書 | 電気工事業者開始通知書 |
誓約書 | 誓約書 |
通知者の住民票 ※申請先によって提出する必要があります |
登記事項証明書 |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
営業所位置図 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
備付器具調書 ※申請先によって提出する必要があります |
電気工事士免状 ※申請先によって提出する必要があります |
電気工事士免状 ※申請先によって提出する必要があります |
都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。
変更登録申請
通知を行った後に、その通知事項に変更が生じた場合は、その旨を通知する必要があります
変更内容 | 必 要 な 書 類 |
申請者の氏名変更(改姓) | 通知事項変更通知書 住民票など(申請先によって提出する必要があります。 申請者の氏名が確認できるものが必要です) |
法人の名称変更 | 通知事項変更通知書 登記事項証明書 |
住所の変更 | 通知事項変更通知書 住民票(個人の場合:申請先によって提出する必要があります) 登記事項証明書(法人の場合:申請先によって提出する必要があります) |
法人の代表者及び 役員が変わった |
通知事項変更通知書 誓約書(申請先によって提出する必要があります) 登記事項証明書 |
営業所の所在地の変更 | 通知事項変更通知書 |
都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など提出先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。
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