本投稿では、登録・通知電気工事業者における営業所について書きます。

「登録電気工事業者(みなし含む)」と「通知電気工事業者(みなし含む)」で「営業所」が
必要になります。

それでは「営業所」は何かというと、電気工事の施工の管理を行う店舗であり、本店、支店、営業所、
出張所等の名称を問いません。

電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて
下部組織等に
行わせているような本店等は、営業所に該当しません。

 

当事務所の場合は、第2種電気工事士の免状を持っている方で知事の登録電気工事業者の申請が
ほとんどです。

登録電気工事業の申請をした時点では、自宅を法人の本社としており、登録電気工事業者の営業所も
兼ねている場合が大半です。
個人事業者さんの場合も、自宅と登録電気工事業者の営業所も兼ねている場合が多いです。

営業を継続し、従業員や受任業務数が増えて、現行の営業所が手狭になることもあるでしょう。

法人の場合、本社所在地はそのままで、事務所を別途借りて営業所とすることがあります。

借りた事務所が電気工事の施工の管理を行う店舗として運用することとなり、営業所所在地の変更に
該当することになります。

引っ越し作業があったり、電話回線を引いたり、電話番号が確定したりなど、営業所移転での手間や
費用がかかることだと思いますが、加えて「登録事項変更届の営業所の所在地変更」の申請が必要と
なります。

手引きでは遅滞なくとありますが、変更のあった日から30日以内に届出しましょう。

申請手数料は不要です。