質問5:
第二種電気工事士免状の交付を受けており、独立開業して一人で電気工事業を営みたいと考えているが可能か。
回答:
登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士を置かなければなりません。
この主任電気工事士は、次のどちらかに該当する必要があります。
① 第一種電気工事士免状の交付を受けている方
② 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等のもとで3年以上、電気工事に従事された実務経験のある方
質問のケースでは、本人が上記②に該当する場合、本人が主任電気工事士となって一般用電気工事にかかる電気工事業を営むことができます。
電気工事業の申請について、一度お気軽にご相談ください。