質問9:
電気工事業を始めるときは、主任電気工事士を置かなければならないと聞きましたが、主任電気工事士になるためにはどのような条件があるのでしょうか?
回答:
電気工事業法第19条では、一般用電気工事の業務を行う特定営業所ごとに、
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
を主任電気工事士として置くように義務付けています。
このため、第二種電気工事士の方が主任電気工事士になるためには、一般用電気工事について3年間実務に携ったことの証明が必要となります。
電気工事業の申請について、一度お気軽にご相談ください。