質問4:

個人で電気工事業の登録を受けて事業を営んでいるが、この度、法人成りして株式会社で電気工事業を営むことになりました。

どのような手続きが必要ですか。

回答:

登録電気工事業者の場合は変更届・承継届を提出が必要です。

みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者の場合は、承継の手続きはできません。

そのため、「電気工事業者廃止届出(通知)書」と新たな「電気工事業開始届出(通知)書」を提出が必要です。

電気工事業の申請について、一度お気軽にご相談ください。


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