個人で電気工事業の登録を受けて事業を営んでいるが、この度、法人なりして株式会社で電気工事業を営むことになった。 質問4: 個人で電気工事業の登録を受けて事業を営んでいるが、この度、法人成りして株式会社で電気工事業を営むことになりました。 どのような手続きが必要ですか。 回答: 登録電気工事業者の場合は変更届・承継届を提出が必要です。 みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者の場合は、承継の手続きはできません。 そのため、「電気工事業者廃止届出(通知)書」と新たな「電気工事業開始届出(通知)書」を提出が必要です。 電気工事業の申請について、一度お気軽にご相談ください。