第2種電気工事士の試験に合格する方に年齢は関係はないでしょう。

10代から60歳代、それ以上の年代の方もいらっしゃると思います。

 

60歳代で第2種電気工事士の試験に合格し、
免状の交付を受けたとして、
登録電気工事業を希望する方もいらっしゃると思います。

自宅兼事務所として登録電気工事業を登録する場合、
主任電気工事士の選任が必要となります。

第2種電気工事士の免状を持っている方が主任電気工事士となる場合、
下記の主任電気工事士の要件②に合致していることが必要です。

 

主任電気工事士の要件

① 第一種電気工事士免状の交付を受けている方
② 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等のもとで3年以上、電気工事に従事された実務経験のある方

 

第2種電気工事士の場合、実務経験を証明する証明書の提出も必要となります。

 

60歳代で第2種電気工事士の試験に合格した方は、
免状の交付後に3年以上の実務が必要になりますし、
その実務を証明する実務経験証明書を用意する必要があります。