大阪府では、
電気工事業の登録・通知に掛かる申請窓口が、
平成28年4月1日より大阪府電気工事工業組合に変更となりました。
電気工事業の登録やみなし登録電気工事業申請のご依頼を
いただいていることから、申請窓口のホームページにアクセスする
ことが多々あります。
大阪府電気工事工業組合の電気工事業登録業務の欄には、
「電気工事業の登録に関する申請手引」と
「電気工事業の登録に関する申請用紙」に加えて、
「顛末書用紙」という書式がアップされています。
電気工事業の登録・通知に関する法律である
『電気工事業の業務の適正化に関する法律』の条文中には、
「××の日から三十日以内に」というように申請期限のあるもの、
「遅滞なく」という期日がありますので、
遅れることなく申請しましょう。
ある期間申請が遅れると場合に「顛末書」の提出を求められることが
あります。
当記事を閲覧している皆様、ご注意下さい。
当事務所では、お客様の申請書について期日管理をしています。