第2種電気工事士が出来る工事範囲は、一般用電気工作物になります。

一般用電気工作物は、一般住宅や小規模な店舗、事業所などが主で、

600V以下の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。

 

当事務所に登録電気工事業者の申請を依頼する方は、

第1種電気工事士の免状を持っておられる方はもちろん、

第2種電気工事士の免状を取得して3年以上の実務経験がある方も

おられます。

 

第2種電気工事士の免状をお持ちの方が当事務所へ依頼する際、

免状を取得して3年以上の実務経験があるので、

「登録電気工事業者」や「みなし登録電気工事業者」から

実務経験証明書に3年以上の実務を記入してもらい、

署名・記名と押印していただいています。

 

今回の投稿では、

以前から気になっていたのと、

先週電話問い合わせがありましたので、

「認定電気工事従事者」について書きます。

また、第2種電気工事士との関わりも記載します。

 

認定電気工事従事者は、

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち、

600V以下の電気工事(電線路に係るものを除く。)を行うことができるようになります。

 

第2種電気工事士は一般用電気工作物に係る電気工事は出来る状態ですが、

認定電気工事従事者となれば電圧600ボルト以下で使用する

自家用電気工作物に係る電気工事も出来るようになり、

仕事の範囲が広がるようになります。

 

近年、認定電気工事従事者になる方が多いと聞きました。

 

認定電気工事従事者となるには、

資格試験があるわけで無く、

認定電気工事従事者認定講習を受講するか、

一定の条件をクリアすることで申請が出来るようになり、

認定電気工事従事者認定証の交付が受けられるようになります。

 

認定電気工事従事者の認定基準がありまして、

申請だけで認定されるのは、

(1)第一種電気工事試験に合格した人

(2)第二種電気工事士免状の交付後、電気に関する工事の実務経験が3年以上のある人

(3)電気主任技術者免状の交付後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が3年以上ある人

が、認定電気工事従事者認定証の交付が受けられます。

 

また、

(4)第二種電気工事士免状の交付後、認定電気工事従事者認定講習を受講して、修了証を添えて申請

(5)電気主任技術者免状の交付後、認定電気工事従事者認定講習を受講して、修了証を添えて申請

で、認定電気工事従事者認定証の交付が受けられます。

認定電気工事従事者認定講習については(財)電気工事技術講習センターのホームページを閲覧して下さい。

 

第2種電気工事士が認定電気工事従事者となったとして、

登録電気工事業の申請が出来るかというと、

第2種電気工事士が主任電気工事士の要件に合致しているかが問題になります。

 

登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事の業務を

行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければなりません。

主任電気工事士の資格として、次の①又は②のいずれかである必要があります。

① 第1種電気工事士免状を取得している者

② 第2種電気工事士免状を取得した後、3年以上の電気工事に関する実務経験を有する者

 

第2種電気工事士の方、

主任電気工事士の要件に合致していますか?