ここ数ヶ月、
兵庫県の方から登録電気工事業の申請について、
問合せが続いています。
そこでキーポイントになるのが、
主任電気工事士です。
相談者自身が第1種電気工事士の免状を持っている、
または、
第1種電気工事士の免状を持っている方を雇用するなら、
第1種電気工事士の免状を持っている人が主任電気工事士
となることで、登録電気工事業者の申請を進めることが出来ます。
相談者が第2種電気工事士の免状を持っている場合、
『主任電気工事士等実務経験証明書』という書類が追加で
必要となります。
兵庫県の登録電気工事業者申請書の説明文を読んでみると
以下のようです。
『主任電気工事士等実務経験証明書』に記載する証明者は、
登録電気工事業者か、届出電気工事業者であることが必要で
であること。
実務経験を証明する期間が2事業所以上にまたがっている
場合は、それぞれの証明書が必要なること。
被証明者が証明者と雇用関係にない場合(元請け業者
などといった同業他者)には、2者以上の証明が必要であること。
第2種電気工事士の免状を持っている方に説明するのですが、
(1)3年の実務経験
(2)証明者の印をもらうこと
で、考え込むことが多いようです。
『主任電気工事士等実務経験証明書』の
証明者については、都道府県によって若干
異なるのを改めて感じました。