株式会社や有限会社といった法人、個人事業でも、

これまで行ってきた商品・サービスを提供する事業に加えて、

電気工事部門を増設するきっかけ・タイミングが、

いくつかあると思います。

 

電気工事業の部門を新設して電気工事業を営むに当たって、

(a)一般用電気工作物のみ

(b)一般用電気工作物と自家用電気工作物

(c)自家用電気工作物のみ

のどちらの電気工事を行うかによって、

(1)登録電気工事業者

(2)通知電気工事業者

(3)みなし登録電気工事業者(建設業許可取得が前提)

(4)みなし通知電気工事業者(建設業許可取得が前提)

の申請を行うことになります。

 

登録電気工事業者やみなし登録電気工事業者について、

問合せが多いです。

 

登録電気工事業者の申請をするに当たって、

法人であっても、

個人事業であっても、

一般用電気工作物に関する電気工事を行う営業所ごとに、

主任電気工事士の設置が義務となります。

主任電気工事士となる人は、

(イ)第一種電気工事士

又は

(ロ)第二種電気工事士の免状の交付日以後3年以上の

  実務経験を有する第二種電気工事士

です。

 

申請者が主任電気工事士の要件を備えていないなら、

要件を備えている人を従業員として雇用する必要があります。

 

そして、

(1)法人ならば、法人とその役員、主任電気工事士が

(2)個人事業なら、申請者と、主任電気工事士が

登録拒否要件に該当しないことが必要です。

 

電気工事業を営む者は、

営業所ごとに回路計や絶縁抵抗計、接地抵抗計などの

測定機器を備え付けも義務となっています。

 

その他の義務もありますが、

まずは、

一般電気工作物の電気工事部門の新設に当たって、

主任電気工事士の設置が肝の部分です。