登録電気工事業者が建設業許可を取得した時点で、
「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」と
なります。
建設業許可の有効期間は5年なので、
建設業許可を継続する場合には更新申請が必要となります。
「みなし登録電気工事業者」の有効期間はありませんが、
変更事項が発生した場合には、
変更届が必要となります。
「みなし登録電気工事業者」が届出するタイミングの1つに、
建設業許可の更新があります。
みなし登録電気工事業者の場合、
手数料は全て不要です。
遅滞なく、届けましょう。
みなし登録電気工事業者の従業員や外部委託者で
官公署への許認可申請を専門としていない方が手続きをしている場合、
届出漏れがあることもあるようです。