「家電量販店から、エアコン設置工事と産業廃棄物収集運搬で仕事を受注したい。」

という問い合わせが何度かあったことから、

事業者様向けの情報提供として投稿しています。

 

当事務所では、

登録電気工事業者の申請を行い、

産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行ってきました。

 

今回の投稿は、

エアコン設置工事後に廃家電を引取り・運搬する根拠となる法律の

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)や

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)についてです。

 

家電量販店から、エアコン設置工事と産業廃棄物収集運搬で仕事を受注したい

事業様にとって、ご自身の仕事の根拠となる法律がとのような条文に該当するのか、

分かっていただけると嬉しいです。

 

まずは、家電リサイクル法です。

家電リサイクル法とは、

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、

冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、

廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

 

家電リサイクル法の第49条第1項は、小売業者に関する廃棄物物処理法の特例の

条文でして、下記のような解説となります。

小売業者が行う廃家電の引取引渡の行為は、特定家庭用機器廃棄物の収集/運搬行為となる。

廃棄物処理法では廃棄物の収集運搬について一般廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物収集運搬業許可が必要である。

小売業者自身が特定家庭用機器廃棄物を収集・運搬する際には、これらの許可は不要となる。

 

家電リサイクル法の第50条第1項の解説になります。

小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物を収集・運搬する場合には、

産業廃棄物の収集・運搬又は一般廃棄物の収集・運搬のどちらかについて許可を

受けていれば、一般廃棄物、産業廃棄物どちらに該当する特定家庭用機器廃棄物で

も収集・運搬ができる。

 

次に、廃棄物処理法になります。

法の条文の解説ではなくて、環境省の通達になります。

廃棄物処理法 通達 平成25年3月29日 環廃産発第13032910 号(環境省)では、

「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き

取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要で

あること。」とあります。

 

そのことから、廃棄物処理法の通達から下取りの5条件が出てきます。

(1)新しい製品を販売する際に使用済みの製品を引き取ること
   (商品の販売と引き取りのタイミングに社会通念上許容されるタイムラグが
    あってもよい)

(2)同種の製品で使用済みのものを引き取ること(他社製品でも同種であれば可)

(3)無償で引き取る

(4)使用前後で性状が変化していないこと

(5)商習慣として通常行われている

この条件をすべて満たすことで販売事業者が排出事業者となり、下取りをした販売

事業者が自らが回収物を運搬することができます。

また収集運搬を委託することが可能で、その際には、一般廃棄物収集運搬業許可業者か

産業廃棄物収集運搬業者に委託する必要があります。

 

大阪府HPにある「排出事業者は誰か?(FAQ)」も参照して下さい。

 

家電リサイクル法 第49条 第50条と

廃棄物処理法 通達 平成25年3月29日 環廃産発第13032910 号(環境省)から、

特定家庭用機器廃棄物(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・衣類乾燥機)を他の事業者が委託を受けて収集・運搬を行うことが出来ると

いうことになります。

 

そのためには、廃棄物処理法による産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

エアコン設置工事も行うならば、登録電気工事業者の登録が必要になります。