家電量販の事業者や通信販売事業者のホームページにある
「設置工事委託協力会社を広く募集」や「協力会社様 募集」のバナーをクリックして
エアコン設置業務の紹介ページを見てみると、
エアコン本体と室外機設置についての講習の様子を撮影した写真があります。
エアコン本体と室外機設置の講習の写真を見ていると、
実際の作業において電気工事業の試験勉強とは異なる
ノウハウが詰まっているのだろうと思います。
消費者宅の床を傷つけないや壁を破壊しないなど、
トラブル予防の講習もあるのでしょう。
エアコン設置の協力会社となる前提としては、
登録電気工事業の登録証と電気工事士の免状(最低でも第2種電気工事士)の
提出が必要なようです。
家電量販の事業者や通信販売事業者のホームページでは、
必要な資格として登録電気工事業の登録証と電気工事士の免状の記載があります。
「エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要」です。
・エアコン設置工事における保安確保の徹底について(経済産業省原子力安全・保安院 平成20年12月3日付け)
・エアコン設置工事に伴う電気工事士法・電気工事業法の規制(経済産業省)
※広島県庁のホームページに下記のリーフレットがありましたので、リンクを張っておきます。
・エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要です!(リーフレット リンク先:広島県商工労働局イノベーション推進チーム計量検定グループ)
第2種電気工事士の免状をお持ちの方が、
登録電気工事業者となるに当たっては、
日本各地からの相談を受けた経験から、
『主任電気工事士等実務経験証明書』がネックになると考えています。
一般電気工事工作物に係る電気工事を行い営業所ごとに作業を管理させるため、
主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士という特別な資格があって、
試験を受けて合格した後に登録しなければならないのかと
勘違いされている方がこれまで何人かいらっしゃいました。
主任電気工事士の要件は、
(1)第1種電気工事士の免状を持っている方
か
(2)第2種電気工事士の免状の交付を受けて3年以降の実務経験を有している方
になります。
(1)か(2)のどちらかの方を主任電気工事士として選任して、
登録電気工事業者の申請をすることになります。
ただ、第2種電気工事士の免状を持っている方を主任電気工事士として選任する場合、
「登録電気工事業者」
か
「みなし登録電気工事業者」
に3年以上の実務証明をしてもらうことが必要です。
その証明として、
『主任電気工事士等実務経験証明書』に
「登録電気工事業者」か「みなし登録電気工事業者」の押印が必要となります。
登録電気工事業者の申請の際には、
電気工事士の免状の写しも提出します。
第2種電気工事士の免状の場合は交付年月日の記載があることから、
交付から3年以上なのかどうかが分かります。
あとは、
3年以上の電気工事の実務の証明になります。
『主任電気工事士等実務経験証明書』の用意ができて、
登録拒否要件に該当しなければ、
登録電気工事業者の申請することは可能です。
申請が受け付けられれば、
審査の標準処理期間の2週間後に登録証が届く者と考えます。
※「コロナ禍」の現状、都道府県の窓口の状況から2週間の標準処理期間に
すれる可能性があります。
建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可の申請について、
事業者様が申請できる要件を備えているならば、
同時並行で申請することは可能となります。