月に何度か、
第2種電気工事士の免状を持っている方から
「ホームページを見ました。電気工事業の登録のことについて相談がしたい。」という電話相談を受けることがあります。
第2種電気工事士の免状を持っており実務経験が3年以上あるが、主任電気工事士等実務経験証明書のことで、問合せが多数あります。
ここ数回、家庭用エアコン設置と電気工事業、産業廃棄物収集運搬の相談がありました。
ご自宅にエアコンをつけるとなった場合、私の場合でも、この記事をお読みの皆様の場合においても、家電量販店からエアコンを購入していることが多いと思います。
その場合、家電量販電の従業員が設置工事に来ることはなく、委託を受けた電気工事業登録事業者が工事をしているのではないでしょうか。
・エアコン設置工事における保安確保の徹底について(経済産業省原子力安全・保安院 平成20年12月3日付け)
・エアコン設置工事に伴う電気工事士法・電気工事業法の規制(経済産業省)
※広島県庁のホームページに下記のリーフレットがありましたので、リンクを張っておきます。
・エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要です!(リーフレット リンク先:広島県商工労働局イノベーション推進チーム計量検定グループ)
「エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要」ということです。
私の場合、新しいエアコンを購入して、古いエアコンを引き取ってもらうということはありません。
関西に昔からある家電量販店でエアコンを購入して、設置工事をしてもらった際に、家電量販店が委託している工事業者の方が来てくれました。
その際に、家電量販店から委託を受けたエアコン設置工事をしている方が、産業廃棄物収集運搬業許可を持っているのか、これまで気にしたことはありませんでした。
ここ数回、家庭用エアコン設置と電気工事業、産業廃棄物収集運搬の相談を受けたことから、産業廃棄物収集運搬についても調べてみました。
一般家庭から回収したエアコン(一般廃棄物)であっても、小売業者(家電量販店等)から引き取りを委託された場合は、家電リサイクル法の特例により産業廃棄物収集運搬業者が運ぶことができます。
大阪府庁のホームページに「排出事業者は誰か?(FAQ)」があります。
リンク先を読んでいただきたいのですが、簡単に書くと、通常は製品のユーザー(使用者、消費者)が排出者になりますが、次の1~5の条件をすべて満たす場合には、使用済み製品をユーザー(使用者、消費者)から下取りする販売事業者は排出事業者になることが出来るとなっています。
1.新しい製品を販売する際に使用済みの製品を引き取ること。
2.同種の製品で使用済みのものを引き取ること。
3.無償で引き取ること。
4.使用前後で性状が変化していないこと。
5.当該下取り行為が商慣習として行われていること。
この場合、下取りをした販売事業者が、販売事業活動に伴い排出される産業廃棄物の排出事業者として処理責任を負うことになり、廃棄物処理法の規定に従い適正に自社処理又は委託処理を行うことが必要になります。
だた、家庭用エアコンを設置工事と引き取りをするのは、家電量販店の従業員が行うことは少なく、委託をうけた登録電気工事業者がほとんどでしょう。
そこで、委託を受ける事業者は登録電気工事業者だけでなく、産業廃棄物収集運搬業許可を取得していれば、引き取った廃エアコンを業として運搬することが可能となります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請をするに当たって、運搬する産業廃棄物の品目は
1.廃プラスチック類
2.金属くず
3.ガラスくず・コンクリートクズ及び陶器ずく
くらいと考えます。