こんにちは。

今回は、電気工事業で建設業許可を取得済みで「みなし登録電気工事業者」の届け出をしている電気工事業の会社で、選任されている主任電気工事士の交代するに伴う投稿になります。

電気工事業で建設業許可を取得済みで「みなし登録電気工事業者」の届け出をしている電気工事業の会社は、
(1)事業主が建設業許可の専任技術者と主任電気工事士を兼ねる
(2)従業員が建設業許可の専任技術者と主任電気工事士を兼ねる
のパターンのようです。

(1)事業主が建設業許可の専任技術者と主任電気工事士を兼ねるパターンでは、世代交代を考慮しての主任電気工事士を退任を検討している状況です。

この場合、事業主と交代可能な主任電気工事士の要件を備えた従業員を選任する必要があります。

一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士の資格として、次の①又は②のいずれかである必要があります。

① 第1種電気工事士免状を取得している者
② 第2種電気工事士免状を取得した後、3年以上の電気工事に関する実務経験を有する者

ただ、会社の工事範囲として一般用電気工作物だけでなく、自家用電気工作物が含まれる場合は、第1種電気工事士免状を持っている従業員を選任する必要があります。

主任電気工事士の選任は2週間以内に選任する必要があります。

主任電気工事士の交代に伴う、建設業許可の専任技術者の変更については、事実発生後14日以内に届け出る必要があります。

(2)従業員が建設業許可の専任技術者と主任電気工事士を兼ねるパターンでは、従業員の高齢化に伴う交代、突然の退職による交代が考えられます。

営業所ごとに建設業許可の専任技術者と主任電気工事士を配置する必要がありますので、複数の営業所がある場合には営業所に交代可能な電気工事士の免状を持っている従業員を配置済みであることが必要です。

配置済みでない場合には、配置転換といったことも考える必要がありますが、従業員の住所と営業所の所在地の距離を検討することがあります。

後は、(1)と同じですが、記載した置きます。

一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士を置かなければなりません。
主任電気工事士の資格として、次の①又は②のいずれかである必要があります。

① 第1種電気工事士免状を取得している者
② 第2種電気工事士免状を取得した後、3年以上の電気工事に関する実務経験を有する者

ただ、会社の工事範囲として一般用電気工作物だけでなく、自家用電気工作物が含まれる場合は、第1種電気工事士免状を持っている従業員を選任する必要があります。

主任電気工事士の選任は2週間以内に選任する必要があります。

主任電気工事士の交代に伴う、建設業許可の専任技術者の変更については、事実発生後14日以内に届け出る必要があります。

(1)事業主が建設業許可の専任技術者と主任電気工事士を兼ねる
(2)従業員が建設業許可の専任技術者と主任電気工事士を兼ねる
のパターンで退任・退社に伴う交代が発生した場合、どのように対応することが良いのかお問い合わせをお待ちしております。