3月も大阪府に登録電気工事業の申請を考えている方からの問い合わせがあります。
エアコン設置と下取り作業を家電量販店から委託を受けたいため、登録電気工事業と産業廃棄物収集運搬業許可の取得を考えている事業者さんからの問い合わせがありました。

事業者様からの問合せの中で、登録電気工事業については『主任電気工事士等実務経験証明書』の証明についての説明が大半です。

ということは、相談者は第二種電気工事士の免状の交付を受けて3年以上の実務経験があると言うことになります。

『主任電気工事士等実務経験証明書』を用意が1つの山になります。

ところで、先日、大阪府庁のホームページを見たところ、電気工事業登録の箇所に
※添付書類に「実務経験証明書」が含まれる場合は、事前に窓口にご連絡ください。
と記載がありました。

下記URLは、大阪府庁のHPの電気に関する申請についてです。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/dennki_sinsei/index.html

当事務所が登録電気工事業の申請に際して、第1種電気工事士の免状をお持ちの方を主任電気工事士として申請するよりも、第2種電気工事士の免状をお持ちの方を主任電気工事士として申請することが多いです。

第2種電気工事士の免状をお持ちの方を主任電気工事士として申請した際には、『主任電気工事士等実務経験証明書』を添付することになります。

申請した際には、窓口で『主任電気工事士等実務経験証明書』に押印した証明者の登録又は届出番号、年月日と実務経験の期間とを比べて、実務経験の有効性を確認していると考えています。

で、大阪府庁のホームページに
※添付書類に「実務経験証明書」が含まれる場合は、事前に窓口にご連絡ください。
と記載したのは、申請した際の窓口業務で何かしらの効果を狙ったためだと考えます。

これからも、当事務所で第2種電気工事業をお持ちの方を主任電気工事士として登録電気工事業の申請を行う際には、しっかりと『主任電気工事士等実務経験証明書』について説明をし、証明者の方の登録又は届出番号についても伺います。