電気工事業を個人で営んでいる方が、事業の成長や将来的な発展を見据えて法人化を検討することが
あります。
しかし、法人化にあたってはどのような手続きが必要なのか、疑問に思う方も多いでしょう。
本記事では、登録電気工事業者が法人化する際の具体的な手続きについて詳しく解説します。

 

個人で電気工事業を営んでおり、登録電気工事業者としてを登録している事業者様がいます。

数年した後、事業を法人化しました。

その場合、どのような手続きが必要になるでしょうか。

 

登録電気工事業者の場合には、譲渡による承継となります。
また、承継にともない変更も発生します。
そのため、承継届と変更届を提出することになります。

 その他に、法人の登記事項証明書や手元にある登録電気工事業者の登録証も必要となります。
法人にした後、新規で登録電気工事業の申請を行う必要はありません。

まとめ

以上のように、個人で電気工事業を営んでいる場合、事業を法人化する際には、登録電気工事業者と
しての譲渡による承継とそれに伴う変更届の提出が必要です。
また、法人の登記事項証明書や既存の登録証も必要となりますが、新規での登録申請は不要です。

事業の成長や拡大を目指している方は、これらの手続きをしっかりと確認し、適切に進めていくことが
重要です。