登録電気工事業 主任電気工事士の設置について

登録電気工事業の登録申請する際、営業所ごとにその業務に係る一般用電気工作物の
作業を管理させるために、主任電気工事士を置かなければなりません。

これは、登録電気工事業者が保安上万全を期して工事を施工するには、一般用電気工事の内容からみて、その作業を管理させるため第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3 年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を特定営業所ごとに置くことが必要であると判断したことによります。

主任電気工事士になるには

主任電気工事士になれる人は、

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者

です。

ただ、第二種電気工事士の場合には、第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関して3年の実務経験があり、それを証明する必要があります。
登録電気工事業の登録申請する際には、証明者の印を押印した実務経験証明書を提出が必要です。

実務経験を証明するには

実務経験証明書に記載する証明者は、自治体のサイトをいくつか見たところ若干異なるようです。

ある自治体では、「証明者は登録業者又はみなし登録業者でなければなりません。」とあります。

また、ある自治体では、

  • 申請工事士が電気工事業者等に現に雇用されている場合又は過去において雇用されていた場合、当該申請工事士の雇用主又は雇用主であった者
  • 財団法人電気工事技術講習センターその他電気に関する工事又は保安に係る事業を行う公益法人の代表者
  • 各都道府県電気工事業工業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者
  • 二以上の電気工事業者等

と様々な方法で証明してもらう必要があります。
本当に、自治体によって証明者の要件が異なっています。

事業者である申請者が第二種電気工事士の免状を持っている場合、雇用している従業員が第二種
電気工事士の免状を持っていて、主任電気工事士になる場合があるでしょう。
登録電気工事業の登録を考えたとき、主任電気工事士となる人が第二種電気工事士ならば、窓口に問い合わせましょう。