登録電気工事業者の申請でお悩みではありませんか?
濱元行政書士事務所にお任せください!

  • 登録電気工事業の申請で、何から手をつければ良いか分からない
  • 第2種電気工事士だけど、実務経験証明書について分からない
  • 電気工事業で建設業許可の取得までの道のりは、どうなるのか
  • 家電量販店からエアコン設置工事を受任するために登録電気工事業が欲しい
  • 廃エアコンを収集運搬するための許認可は、どうすれば良いのか
  • 株式会社設立と登録電気工事業の申請を考えているけど、どうすれば良いのか

登録電気工事業について、上記のようなことでお悩みなら、当事務所はお役に立てます。

濱元行政書士事務所では、登録電気工事業の新規、更新・変更申請を代行いたします。

 

電気工事業の申請のご依頼、お問い合わせ、ご相談に対して

  1. 迅速、丁寧、安心の手続きの実行
  2. ご都合に合わせて、お客様のもとへ訪問いたします
  3. 工事に専念でき、事業者様は書類に押印するだけ

で対応しております。

電話によるご相談・お問合せ、お待ちしております。

当事務所へのご依頼をお考えの事業者様、遠慮することはありません。
初回の相談、お問い合わせは無料です。
お問合せの際、ご自身のお名前住まい都道府県名
『ホームページを見て、相談したいことがあるけど・・・・』をおっしゃってください。

電気工事業者の建設キャリアアップシステム登録について、
お悩みではありませんか?

濱元行政書士事務所では、電気工事業の事業者様に代わって建設キャリアアップシステムへの事業者登録、技能者登録を行います。

2019年4月から国土交通省と建設業界の団体が主導する「建設キャリアアップシステム」が本格運用を開始しました。

しかしながら、建設業を営む事業者の方には「発注元の会社から言われたけどよくわからない。」、「取引先や同業他社から建設キャリアアップの話題があったけどよく分からなかった。」ということがあるようです。

これとは別に、「元請会社からの要求として、うちの発注元から建設キャリアアップシステム登録要請があった。」というで、当事務所に代わりに登録して欲しいとの依頼がありました。

皆様の中には、

  1. 忙しく、帰宅が遅くなっているので、そこまで手が回らない
  2. 登録に、どんな書類を用意すればよいかわからない
  3. 登録に、どんな情報が必要なのかわからない
  4. インターネット申請方法が分からないし、そもそもパソコンが苦手

という事業者様がいらっしゃることでしょう。

濱元行政書士事務所では、ご依頼いただければ事業者様の状況から必要資料を提示します。また、事業者登録・技能者登録のヒアリングシートにお答えいただければ、残りはすべて当事務所が請け負います。

電話によるご相談・お問合せ、お待ちしております。

当事務所へのご依頼をお考えの事業者様、遠慮することはありません。
電話・メールによる初回の相談、お問い合わせは無料です。
お問合せの際、ご自身のお名前住まい都道府県名
電話の場合は『ホームページを見て、相談したいことがあるけど・・・・』をおっしゃってください。

電気工事業者の登録申請は
大東市濱元行政書士事務所にお任せ

  • 電気工事業で独立開業をお考えの個人事業主様
  • 事業拡張として電気工事部門を新たに新設をお考えの法人様
  • 営業所の移転、主任電気工事士の退職・新規雇用などの変更

大阪府大東市の濱元行政書士事務所にご相談ください。

電話によるご相談・お問合せ、お待ちしております。

当事務所へのご依頼をお考えの事業者様、遠慮することはありません。
初回の相談、お問い合わせは無料です。

お問合せの際、ご自身のお名前住まい都道府県名、『ホームページを見て、相談したいことがあるけど・・・・』をおっしゃってください。

面談の際には、主任電気工事士となる方の電気工事士免状を確認いたします。

第二種電気工事士免状をお持ちの方が主任電気工事士となる場合、実務経験証明の取得方法を面談の際にお話しいたします。

電気工事業の手続き区分

電気工事業を行うための手続きは、施工する電気工事の種類と建設業許可の有無によって4種類の事業者に分類されます。

どの手続きを行うかは、「一般用電気工作物の工事を行うのか?」と、「建設業許可を持って いるか?」の2点で決まります。

Book2

登録電気工事業者申請

一般用電気工作物に係る電気工事業、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合には、登録申請が必要です。

登録の有効期間は5年です。

登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う一般用電気工事の業務を行う特定営業所ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士の設置が義務となっています。

みなし登録電気工事業者申請

登録電気工事業者が建設業許可を取得した時点で、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」となります。

遅滞なく電気工事業開始届出書の提出が必要です。

建設業の許可の更新をしたときは、遅滞なく変更の届出を提出します。

通知電気工事業者申請

最大電力500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとするかたは、その事業を開始しようとする日の10日前までに、通知しなければなりません。

みなし通知電気工事業者申請

通知電気工事業者が建設業許可を取得した時点で、「通知電気工事業者」から「みなし通知電気工事業者」となります。

遅滞なく電気工事業開始通知書の提出が必要です。
建設業の許可の更新をしたときは、遅滞なく変更の届出を提出します。

電気工事業で建設業許可取得 ご相談もうけたまわります。

将来に向けて、または、近々に建設業許可の取得をお考えの事業者様からのご相談も承ります

建設業許可を取得することで、一定レベルの建設業の経験があること証明でき、請負金額が500万円以上の工事を請負うことができます。

建設業許可の取得する理由には、

  • 元請から突然、建設業許可取得するよう要請された
  • 請負金額が500万円以上の工事の話が舞い込んできた
  • 銀行融資を受けるには、建設業許可取得が前提と言われた
  • 公共工事を受注したい

があります。

当事務所では、建設業許可の取得に向けたご相談・申請手続きのご依頼もいただいております。
みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者の申請も承ります。

建設業許可の取得をお考えの方は、お気軽ご相談ください。

 

電気工事業者申請でよくある質問


都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。

建設業許可の専門家の電話番号

電気工事業者登録申請の専門家メールアドレス