登録電気工事業の申請に関する手続の申請支援をしていますので、
時々、大阪府のホームページを参照したりしています。
本日分かったのですが、
第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数が5年以上から3年以上に
短縮されるとのことが分かりました。
※遅いと言われるかもしれませんが・・・。
令和3年2月10日付けで電気工事士法施行規則第2条の4が改正されまして、
令和3年4月1日以降に第一種電気工事士免状の交付申請を行う場合には、
第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、
合格された全ての方の必要な実務経験年数が3年以上となったとのことです。
これまで第一種電気工事士試験に合格した方の実務経験について、
相談を受けたことがあります。
5年以上の実務経験年数と証明者がネックの場合がありました。
第一種電気工事士試験に合格した方、
第一種電気工事士試験に合格した従業員を雇用している事業主様、
下記のURLを参照してみて下さい。
大阪府庁の電気に関する申請ページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/hoantaisaku/dennki_sinsei/index.html
経済産業省の電気工事士法施行規則の一部改正についてのページ
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/02/20210210.html