電気工事で独立開業しようと考えている方、
電気工事部門を新設することを考えている経営者が気になるのは、
主任電気工事についてだと思います。
主任電気工事士の資格があって、
主任電気工事士の申請をして免状の交付を受ける必要がある、
と誤解されている方が、
ほんのたまにいます。
主任電気工事士は、資格ではありません。
電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)では、
一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う
営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、
第一種電気工事士
又は
第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する
第二種電気工事士
を、主任電気工事士として置かなければならないと規定しています。
よって、
登録電気工事業者の申請をする、
みなし登録電気工事業者の申請をする際に、
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに
主任電気工事士を選任することになります。
個人で電気工事業を営む方なら、
(1)自宅と営業所を兼ねている、
(2)別途、営業所を借りている
でしょうから、
その営業所に主任電気工事の要件を満たしている人を選任します。
選任するには、
主任電気工事士の要件
(1)第一種電気工事士
(2)第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士
のどちらかを満たしている人が誰かです。
主任電気工事士の要件を満たす人が1人ならばその人を、
複数人いるなら、その中から選任することになります。
申請する事業主本人が主任電気工事士の要件を満たすならば、
あなたを主任電気工事士として申請します。
申請する事業主本人が電気工事士の免状交付を受けていないなら、
主任電気工事士の要件を満たす人を雇用した上で申請します。
主任電気工事士の選任は、
登録電気工事業者の申請をする、
みなし登録電気工事業者の申請をする際に必要です。
不明な点があれば、
お問い合わせ下さい。