大阪府で登録電気工事業者の知事登録をお考えなら
濱元行政書士事務所にお任せください!

第一種電気工事士の免状を取得した。
第二種電気工事士の免状を取得した。

これまで電気工事会社で経験を積んできたので、独立して仕事を始めたい。

電気工事会社を設立して、仕事を請け負いたい。

でも、

「電気工事を始めるには、何の手続きが必要なのか分からない」

という方も多いのではないでしょうか。

電気工事業を営む場合には、電気工事の種類や建設業許可の有無などによって、必要となる
手続きが異なります。

濱元行政書士事務所では、大阪府で電気工事業を始める方の登録・届出等の手続きをサポート
しています。

電気工事業の申請のご依頼、お問い合わせ、ご相談に対して

  1. 迅速、丁寧、安心の手続きの実行
  2. ご都合に合わせて、お客様のもとへ訪問いたします
  3. 工事に専念でき、事業者様は書類に押印するだけ

で対応しております。

電話によるご相談・お問合せ、お待ちしております。

当事務所へのご依頼をお考えの事業者様、遠慮することはありません。
初回の相談、お問い合わせは無料です。
お問合せの際、ご自身のお名前住まい都道府県名
『ホームページを見て、相談したいことがあるけど・・・・』をおっしゃってください。

こんなことで困っていませんか?

  • 第一種電気工事士を取得したので独立したい
  • 第二種電気工事士を取得したので独立したい
  • 電気工事会社を退職して、一人で仕事を始めたい
  • 電気工事業登録が必要なのか分からない
  • 第二種電気工事士だけど、主任電気工事士になれるのか知りたい
  • 実務経験はあるけれど、実務経験証明書について分からない
  • 建設業許可と電気工事業登録の違いが分からない
  • 家電量販店などからエアコン工事を受けたい
  • 株式会社を設立して電気工事業を始めたい
  • 第二種電気工事士の免状を持っているが、認定電気工事従事者の資格を取って工事の幅を広げたい
  • すでに建設業許可を取得しているが、電気工事業の手続きが必要なのか分からない

一つでも当てはまる方は、電気工事を始める前に必要な手続きを確認しておきましょう。

電気工事業者の建設キャリアアップシステム登録について、

お悩みではありませんか?

濱元行政書士事務所では、電気工事業の事業者様に代わって建設キャリアアップシステムへの事業者
登録、技能者登録
を行います。

2019年4月から国土交通省と建設業界の団体が主導する「建設キャリアアップシステム」が本格
運用を開始しました。

しかしながら、建設業を営む事業者の方には「発注元の会社から言われたけどよくわからない。」、
「取引先や同業他社から建設キャリアアップの話題があったけどよく分からなかった。」ということが
あるようです。

これとは別に、「元請会社からの要求として、うちの発注元から建設キャリアアップシステム登録要請が
あった。」というで、当事務所に代わりに登録して欲しいとの依頼がありました。

皆様の中には、

  1. 忙しく、帰宅が遅くなっているので、そこまで手が回らない
  2. 登録に、どんな書類を用意すればよいかわからない
  3. 登録に、どんな情報が必要なのかわからない
  4. インターネット申請方法が分からないし、そもそもパソコンが苦手

という事業者様がいらっしゃることでしょう。

濱元行政書士事務所では、ご依頼いただければ事業者様の状況から必要資料を提示します。
また、事業者登録・技能者登録のヒアリングシートにお答えいただければ、残りはすべて当事務所が請け
負います。

電話によるご相談・お問合せ、お待ちしております。

当事務所へのご依頼をお考えの事業者様、遠慮することはありません。
電話・メールによる初回の相談、お問い合わせは無料です。
お問合せの際、ご自身のお名前住まい都道府県名
電話の場合は『ホームページを見て、相談したいことがあるけど・・・・』をおっしゃってください。

電気工事士の免状を持っていれば、すぐに仕事を始められる?

電気工事士の免状を取得すると、「これで電気工事の仕事を始められる」と考える方もいるかもしれま
せん。

しかし、電気工事士の資格と、電気工事業を営むための手続きは別の問題です。

どのような電気工事を行うのか、建設業許可を取得しているのかなどによって、電気工事業法上の手続き
が変わります。

大阪府では、一般用電気工作物等または自家用電気工作物に係る電気工事を行う場合について、建設業許可
の有無などに応じて「登録」「みなし登録」「通知」「みなし通知」の区分があります。

まず、自分がどの手続きに該当するのかを確認することが大切です。

電気工事業者の登録申請は
大東市濱元行政書士事務所にお任せ

  • 電気工事業で独立開業をお考えの個人事業主様
  • 事業拡張として電気工事部門を新たに新設をお考えの法人様
  • 営業所の移転、主任電気工事士の退職・新規雇用などの変更

大阪府大東市の濱元行政書士事務所にご相談ください。

電話によるご相談・お問合せ、お待ちしております。

当事務所へのご依頼をお考えの事業者様、遠慮することはありません。
初回の相談、お問い合わせは無料です。

お問合せの際、ご自身のお名前住まい都道府県名、『ホームページを見て、相談したいことがあるけど』
とおっしゃってください。

面談の際には、主任電気工事士となる方の電気工事士免状を確認いたします。

第二種電気工事士免状をお持ちの方が主任電気工事士となる場合、実務経験証明の取得方法を面談の際に
お話しいたします。

あなたはどの手続きが必要?

電気工事業を始める場合、まず次の2点を確認します。

①どのような電気工事を行うのか?

②建設業許可を取得しているのか?

この2点によって、必要となる手続きの区分を確認できます。

電気工事業を行うための手続きは、施工する電気工事の種類と建設業許可の有無によって4種類の事業者に
分類されます。

Book2

第二種電気工事士で独立する方へ

第二種電気工事士の免状を取得して、電気工事業を始めようとしている方は、主任電気工事士について
確認しておく必要があります。

大阪府の登録電気工事業者の新規登録では、第二種電気工事士免状の場合、主任電気工事士等実務経験
証明書によって3年以上の実務経験を確認すること
が必要とされています。

ここで注意したいのが、

「実務経験が3年以上ある」ことと、「登録申請に必要な実務経験証明書を準備できる」ことは別の問題

だということです。

「実務経験は3年以上ある。でも、証明書をどうすればいい?」

第二種電気工事士の方から、

「電気工事の実務経験は3年以上あります。でも、実務経験証明書をどうすればいいのか分かりません。」

というご相談が全国からあります。

大阪府の実務経験証明書には、証明者の事業内容や登録・届出年月日及び番号などを記載する欄があります。
また、第二種電気工事士については、免状交付後の3年以上の実務経験を記載する様式となっています。

そのため、

「3年以上経験しているから問題ない」と考えて申請準備を始めるのではなく、実務経験をどのように
証明するのかを先に確認することが重要です。

第一種電気工事士の方は?

第一種電気工事士免状をお持ちの方と、第二種電気工事士免状をお持ちの方では、主任電気工事士について
確認する事項が異なります。

大阪府の新規登録申請でも、第一種電気工事士免状の場合と第二種電気工事士免状の場合で、提出する書類が
分けられています。

まず、ご自身がどちらの免状をお持ちなのかを確認してください。

個人事業主・一人親方として始めたい方へ

会社を退職して、

「独立開業、一人で電気工事を始めたい」

という方もいるでしょう。

個人事業主として始める場合でも、電気工事業を営むために必要な手続きを確認する必要があります。

特に、

  • 第二種電気工事士の実務経験
  • 主任電気工事士
  • 営業所
  • 電気工事の種類

などを、開業前に確認しておきましょう。

当事務所に「主任電気工事士等実務経験を書いてもらえない。」という相談があります。
書いてもらえない理由の一つに、前の会社の経営者とけんか別れをしたというのがあります。
その場合は、回答するのがとても困難です。

電気工事会社を設立して始めたい方へ

株式会社や合同会社を設立して電気工事業を始める場合は、

「会社を作ること」と「電気工事業を始めるための手続き」

を分けて考える必要があります。

定款の事業目的、会社設立、営業所、主任電気工事士、電気工事業の登録等について、開業までの
流れを整理しておくと安心です。

濱元行政書士事務所では、会社設立と電気工事業登録、創業融資や補助金についてもご相談いただ
けます。

建設業許可を取得したら、電気工事業登録はどうなる?

電気工事業登録をしている事業者が、後から建設業許可を取得した場合、

「これまでの登録はどうなる?」

という疑問が生じます。

そのため、

建設業許可を取得した場合には、電気工事業法上の手続きについても確認が必要です。

建設業許可を取得している場合は、電気工事業の「みなし登録」または「みなし通知」に該当する場合が
あります。

登録電気工事業者申請

一般用電気工作物に係る電気工事業、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を
営む場合には、登録申請が必要です。

登録の有効期間は5年です。

登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う一般用電気工事の業務を行う特定
営業所ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士の設置が義務
となっています。

みなし登録電気工事業者申請

登録電気工事業者が建設業許可を取得した時点で、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」となります。

遅滞なく電気工事業開始届出書の提出が必要です。

建設業の許可の更新をしたときは、遅滞なく変更の届出を提出します。

通知電気工事業者申請

最大電力500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとするかたは、その事業を開始しようとする日の10日前までに、通知しなければなりません。

みなし通知電気工事業者申請

通知電気工事業者が建設業許可を取得した時点で、「通知電気工事業者」から「みなし通知電気工事業者」となります。

遅滞なく電気工事業開始通知書の提出が必要です。
建設業の許可の更新をしたときは、遅滞なく変更の届出を提出します。

電気工事業で建設業許可取得 ご相談もうけたまわります。

将来に向けて、または、近々に建設業許可の取得をお考えの事業者様からのご相談も承ります

建設業許可を取得することで、一定レベルの建設業の経験があること証明でき、請負金額が500万円
以上の工事を請負うことができます。

建設業許可の取得する理由には、

  • 元請から突然、建設業許可取得するよう要請された
  • 請負金額が500万円以上の工事の話が舞い込んできた
  • 銀行融資を受けるには、建設業許可取得が前提と言われた
  • 公共工事を受注したい

があります。

当事務所では、建設業許可の取得に向けたご相談・申請手続きのご依頼もいただいております。
みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者の申請も承ります。

建設業許可の取得をお考えの方は、お気軽ご相談ください。

濱元行政書士事務所がサポートできること

  • 濱元行政書士事務所では、電気工事業を始める事業者様の状況を確認したうえで、必要な手続きを
    整理し、申請書類の作成・申請手続きをサポートします。

    サポート内容

    • 電気工事業の手続き区分の確認
    • 主任電気工事士の確認
    • 必要書類の確認
    • 実務経験に関する確認
    • 登録申請書等の作成
    • 申請手続き
    • 更新・変更等の手続き
    • 建設業許可取得後の電気工事業手続き

    「何を申請すればいいのか分からない」という段階からご相談ください。

電気工事業者申請でよくある質問


都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。

建設業許可の専門家の電話番号

電気工事業者登録申請の専門家メールアドレス