今回、第一種電気工事士免状返納届出書の作成と第一種電気工事士免状返納を

経験しました。

 

第一種電気工事士免状返納届出書の作成に困難はありません。

作成事由は、第一種電気工事士免状所有者で主任電気工事士である方が

お亡くなりになったためです。

第一種電気工事士免状返納届出書の提出と第一種電気工事士免状返納ですが、

「申請方法は、

 次の通りです。

 郵送

  必要書類を郵送記録の残る方法(特定記録等)で郵送してください。」

と大阪府のホームページに記載があります。

 

今回の場合は主任電気工事士の変更も発生しますので、

登録電気工事業の変更届の提出も発生しました。

なので、第一種電気工事士免状返納届出書の提出と第一種電気工事士免状返納、

主任電気工事士の変更による変更届の申請を同時に窓口で行いました。

 

新たに主任電気工事士となる方が第一種電気工事士の免状を所有している方で

あれば簡単ですが、第二種電気工事士の免状の方であれば『主任電気工事士等

実務経験証明書』を準備する必要があります。

また、新たに主任電気工事士となる方が第二種電気工事士の免状となる場合、

行う電気工事の種類の変更が発生しますので、その変更届けも必要になります。

 

第一種電気工事士免状返納は、

第一種電気工事士免状所有している方がお亡くなりになるばかりではなく、

高齢、電気工事に従事しなくなった等の理由で、

第一種電気工事士免状を返納される場合に行います。

 

今回のように、

第一種電気工事士免状返納と主任電気工事士の変更事由が重なることがあります。

電気工事業の事業継続や事業承継を考える場面でもあります。

 

登録電気工事業者のキーマンとなる方、

事業主や主任電気工事士等の交代や変更が予想される場合には、

早めに相談されることをおすすめします。

変更届の提出には期限があります。

 

当事務所へのご相談をお待ちしております。