第二種電気工事士免状の交付を受けていて、
一人で電気工事業を営みたいと考えたとします。
その場合、
第2種電気工事士免状の交付を受けた後、
登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等のもとで、
3年以上の電気工事に従事していることが必要で、
その方を主任電工事士として選任して、
登録電気工事業者の申請を行なうことになります。
申請の際には、
3年以上の実務を証明する書類が必要になります。
大阪府では、
登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者が証明者となって、
実務を証明する書類に3年以上の工事内容を記載します。
その状態で、
電気工事業で建設業許可の取得が必要となった場合、
第2種電気工事士の免状を持っている方が専任技術者となります。
専任技術者が第2種電気工事士の免状を持っている方の場合、
3年以上の実務経験が必要で、
その年数の実務を証明する必要があります。
実務を証明するに当たって、
証明者の証明書に加えて年数分の証明書類が必要なのです。
また、
実務を証明する書類が必要なのか・・・と思われることでしょう。
そうなんです。
実務経験で許可や登録する場合には、
その年数分を証明する書類が必要にあります。
年数が足りない場合には、
年数に達するまで待つことになります。
年数を満たすのに、
証明する書類がないということがないように、
書類を保管しておきましょう。
登録電気工事業者の申請、
建設業許可の申請で証明書類についてご相談がありましたら、
お気軽にご相談ください。