第二種電気工事士免状の交付を受けていて、

一人で電気工事業を営みたいと考えたとします。

 

その場合、

第2種電気工事士免状の交付を受けた後、

登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等のもとで、

3年以上の電気工事に従事していることが必要で、

その方を主任電工事士として選任して、

登録電気工事業者の申請を行なうことになります。

 

申請の際には、

3年以上の実務を証明する書類が必要になります。

大阪府では、

 登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者が証明者となって、

実務を証明する書類に3年以上の工事内容を記載します。

 

 

その状態で、

電気工事業で建設業許可の取得が必要となった場合、

 第2種電気工事士の免状を持っている方が専任技術者となります。

 

専任技術者が第2種電気工事士の免状を持っている方の場合、

3年以上の実務経験が必要で、

その年数の実務を証明する必要があります。

実務を証明するに当たって、

証明者の証明書に加えて年数分の証明書類が必要なのです。

 

また、

実務を証明する書類が必要なのか・・・と思われることでしょう。

 

そうなんです。

実務経験で許可や登録する場合には、

その年数分を証明する書類が必要にあります。

 

年数が足りない場合には、

年数に達するまで待つことになります。

年数を満たすのに、

証明する書類がないということがないように、

書類を保管しておきましょう。

 

登録電気工事業者の申請、

建設業許可の申請で証明書類についてご相談がありましたら、

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