第二種電気工事士免状の交付を受けた方、
または、
電気主任技術者免状の交付を受けた方が、
『認定電気工事従事者認定講習』を受講して、
講習修了証等を添えて申請することにより、
「認定電気工事従事者認定証」の交付が受けられます。
「認定電気工事従事者認定証」を取得すると
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の
600V以下の電気工事(簡易電気工事)を行うことができます。
この状態であっても、
第二種電気工事士免状取得後、
電気に関する工事の実務経験が3年以上の
主任電気工事士の要件を満たしていないと
主任電気工事士になれません。
以下の方
イ. 第一種電気工事士試験合格者
ロ. 第二種電気工事士免状取得後、電気に関する工事の実務経験が3年以上ある方
ハ. 電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が3年以上ある方
は、認定講習を受講しなくても申請により認定電気工事従事者認定証の交付を受けることができます。
以下の場合、
主任電気工事士の要件を満たしているのでしょうか?
第2種電気工事士の免状の交付を受けたが、
電気工事の実務経験なし。
その後、第1種電気工事士試験に合格。
第1種電気工事士試験合格証と認定電気工事士の免状を受け取った。
第1種電気工事士の交付申請をしていない。
回答は、
主任電気工事士の要件
(1)第一種電気工事士
(2)第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士
のどちらかも満たしていないです。
認定電気工事士の免状では、
主任電気工事士の要件を満たしていません。