電気工事業者の登録申請は
大東市濱元行政書士事務所にお任せ
- 電気工事業で独立開業をお考えの個人事業主様
- 事業拡張として電気工事部門を新たに新設をお考えの法人様
- 営業所の移転、主任電気工事士の退職・新規雇用などの変更
大阪府大東市の濱元行政書士事務所にご相談ください。
面談の際には、主任電気工事士となる方の電気工事士免状を確認いたします。
第二種電気工事士免状をお持ちの方が主任電気工事士となる場合、実務経験証明の取得方法を面談の際にお話しいたします。
電気工事業の手続き区分
電気工事業を行うための手続きは、施工する電気工事の種類と建設業許可の有無に
よって4種類の事業者に分類されます。
どの手続きを行うかは、「一般用電気工作物の工事を行うのか?」と、「建設業許可を持って いるか?」の2点で決まります。
登録電気工事業者申請
一般用電気工作物に係る電気工事業、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合には、登録申請が必要です。
登録の有効期間は5年です。
登録電気工事業者は、一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う一般用電気工事の業務を行う特定営業所ごとに、一般用電気工作物に係る電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士の設置が義務となっています。
みなし登録電気工事業者申請
登録電気工事業者が建設業許可を取得した時点で、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」となります。
遅滞なく電気工事業開始届出書の提出が必要です。
建設業の許可の更新をしたときは、遅滞なく変更の届出を提出します。
通知電気工事業者申請
最大電力500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとするかたは、その事業を開始しようとする日の10日前までに、通知しなければなりません。
みなし通知電気工事業者申請
通知電気工事業者が建設業許可を取得した時点で、「通知電気工事業者」から「みなし通知電気工事業者」となります。
遅滞なく電気工事業開始通知書の提出が必要です。
建設業の許可の更新をしたときは、遅滞なく変更の届出を提出します。
電気工事業で建設業許可取得 ご相談もうけたまわります。
将来に向けて、または、近々に建設業許可の取得をお考えの事業者様からのご相談も承ります
建設業許可を取得することで、一定レベルの建設業の経験があること証明でき、請負金額が500万円以上の工事を請負うことができます。
建設業許可の取得する理由には、
- 元請から突然、建設業許可取得するよう要請された
- 請負金額が500万円以上の工事の話が舞い込んできた
- 銀行融資を受けるには、建設業許可取得が前提と言われた
- 公共工事を受注したい
があります。
当事務所では、建設業許可の取得に向けたご相談・申請手続きのご依頼もいただいております。
みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者の申請も承ります。
建設業許可の取得をお考えの方は、お気軽ご相談ください。
電気工事業者申請でよくある質問
- 電気工事業の登録をしています。今回、建設業許可を取得しました。新たに手続きが必要ですか?
- みなし登録電気工事業者の届出を行っており、この度、建設業許可の更新を行ったが、電気工事業法上、何か手続きが必要か。
- みなし登録電気工事業者が建設業許可の更新を行わなかった場合、電気工事業開始届の効力はなくなるのか。
- 個人で電気工事業の登録を受けて事業を営んでいるが、この度、法人なりして株式会社で電気工事業を営むことになった。
- 第二種電気工事士免状の交付を受けており、独立開業して一人で電気工事業を営みたいと考えているが可能か。
- 登録電気工事業者として、5年ごとの更新登録の手続きを忘れた。
- 新たに営業所を設けたいのですが、なにか手続きが必要ですか。
- 電気工事で建設業の許可を受けているので、電気工事業法に基づく申請は必要ないと思っています。
- 主任電気工事士になるためにはどのような条件があるのでしょうか?
- 第二種電気工事士免状の交付を受けたので、自宅を営業所として一人で登録電気工事業を営みたいと考えています。
- 第二種電気工事士が実務経験を証明するためには?
都道府県や経済産業局長、経済産業大臣など申請先によって、提出する書類が若干異なります。
詳細やご不明な点については、濱元行政書士事務所を含む行政書士といった専門家、または、
申請窓口に問い合わせてください。