質問8:

当社は、電気工事で建設業の許可を受けているので、電気工事業法に基づく申請は必要ないと思っています。

この考えでどうでしょうか。

回答:

建設業法の許可を受けた建設業者が、電気工事業法の一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、建設業法では規制できない一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要です。

そのため、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」により経済産業大臣又は都道府県知事に届出しなければなりません。

電気工事業の申請について、一度お気軽にご相談ください。


電気工事業者登録申請の専門家メールアドレス