質問3:

みなし登録電気工事業者が建設業許可の更新を行わなかった場合、電気工事業開始届の効力がなくなるのですか。

回答:

建設業許可の有効期限が切れた時点で、「みなし登録電気工事業者」ではなくなりますので、引き続き電気工事業はできません。

電気工事業を行う場合には、再度、建設業許可を受けて、「みなし登録電気工事業者」として、新たに「電気工事業開始届出書」を提出するか、建設業許可を受けない場合には、登録電気工事業者登録申請を行う必要があります。

いずれの場合も、期限切れとなった「みなし登録電気工事業者」の廃止届出書も提出してください。

電気工事業の申請について、一度お気軽にご相談ください。


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