電気工事業で独立開業したい人、

電気工事業を新たに行いたい経営者が

登録電気工事業の申請で、

『主任電気工事士等実務経験証明書』の書き方について、

当事務所に問い合わせてくることが多々あります。

 

登録電気工事業の登録申請で、

『主任電気工事士等実務経験証明書』が必要な場合は、

主任電気工事士となる人が第2種電気工事士の免状を

持っている方になります。

 

主任電気工事士は、

一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに設置し、

作業を管理させなければなりません。

第2種電気工事士の免状を持っている方が、

主任電気工事士となる場合には、

第2種電気工事士の免状交付日以後3年以上の実務経験が

必要です。

 

そして、

3年以上の実務経験を証明してくれる

登録電気工事業者、

または、

みなし登録電気工事業者が

『主任電気工事士等実務経験証明書』に

作業内容の記載に押印が必要です。

 

『主任電気工事士等実務経験証明書』の書き方について、

当事務所に問合せがあった際、

「押印してもらえない」といわれる方が少ないですがあります。

お聞きしてみると、理由は様々です。

 

他県の方から問い合わせもありまして、

県庁に問い合わせてみると、

『主任電気工事士等実務経験証明書』の書き方が

変わってくることが分かりました。

 

当事務所に登録電気工事業の申請をお考えの皆様、

申請をお任せ下さい。

 

『主任電気工事士等実務経験証明書』の書き方について、

ご安心下さい。