ここ数ヶ月、

兵庫県の方から登録電気工事業の申請について、

問合せが続いています。

 

そこでキーポイントになるのが、

主任電気工事士です。

 

相談者自身が第1種電気工事士の免状を持っている、

または、

第1種電気工事士の免状を持っている方を雇用するなら、

第1種電気工事士の免状を持っている人が主任電気工事士

となることで、登録電気工事業者の申請を進めることが出来ます。

 

相談者が第2種電気工事士の免状を持っている場合、

『主任電気工事士等実務経験証明書』という書類が追加で

必要となります。

 

兵庫県の登録電気工事業者申請書の説明文を読んでみると

以下のようです。

『主任電気工事士等実務経験証明書』に記載する証明者は、

登録電気工事業者か、届出電気工事業者であることが必要で

であること。

実務経験を証明する期間が2事業所以上にまたがっている

場合は、それぞれの証明書が必要なること。

被証明者が証明者と雇用関係にない場合(元請け業者

などといった同業他者)には、2者以上の証明が必要であること。

 

 

第2種電気工事士の免状を持っている方に説明するのですが、

(1)3年の実務経験

(2)証明者の印をもらうこと

で、考え込むことが多いようです。

 

『主任電気工事士等実務経験証明書』の

証明者については、都道府県によって若干

異なるのを改めて感じました。