電気工事で独立開業しようと考えている方、

電気工事部門を新設することを考えている経営者が気になるのは、

主任電気工事についてだと思います。

 

主任電気工事士の資格があって、

主任電気工事士の申請をして免状の交付を受ける必要がある、

と誤解されている方が、

ほんのたまにいます。

 

主任電気工事士は、資格ではありません。

 

電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)では、

一般用電気工作物に係る電気工事(「一般用電気工事」といいます。)の業務を行う

営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、

第一種電気工事士

又は

第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する

第二種電気工事士

を、主任電気工事士として置かなければならないと規定しています。

 

 

よって、

登録電気工事業者の申請をする、

みなし登録電気工事業者の申請をする際に、

一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに

主任電気工事士を選任することになります。

 

 

個人で電気工事業を営む方なら、

(1)自宅と営業所を兼ねている、

(2)別途、営業所を借りている

でしょうから、

その営業所に主任電気工事の要件を満たしている人を選任します。

 

選任するには、

主任電気工事士の要件

(1)第一種電気工事士

(2)第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士

のどちらかを満たしている人が誰かです。

 

主任電気工事士の要件を満たす人が1人ならばその人を、

複数人いるなら、その中から選任することになります。

 

 

申請する事業主本人が主任電気工事士の要件を満たすならば、

あなたを主任電気工事士として申請します。

 

申請する事業主本人が電気工事士の免状交付を受けていないなら、

主任電気工事士の要件を満たす人を雇用した上で申請します。

 

主任電気工事士の選任は、

登録電気工事業者の申請をする、

みなし登録電気工事業者の申請をする際に必要です。

不明な点があれば、

お問い合わせ下さい。