電気工事業者として知事登録された法人があります。 その法人の経営者から「建設業許可を取りたいので、相談に乗ってほしい」問い合わせがあります。

経営者の方と建設業許可の要件について、チェックリストを使いながら 説明し、現状を確認させていただきます。

登録電気工事業者として、知事登録していますので、

  1. 第一種電気工事士
  2. 第二種電気工事士の免許取得後で一般用電気工作物について3年以上の実務経験がある人

のどちらかの方が主任電気工事士となっています。

建設業許可の要件にある専任技術者について説明させていただくと、 同一人物で良いのか???と必ず聞かれます。

他の電気工事に関する資格を持っている方がいなければ、主任電気工事士 と建設業許可の専任技術者が同一人物でもよいです。

「同一人物でもよい」と回答すると、経営者の方は安心して建設業許可の 申請作業に向けて話を進めてくれます。