個人で電気工事業を営んでおり、登録電気工事業者としてを登録している事業者様がいます。

数年した後、事業を法人化しました。

その場合、どのような手続きが必要になるでしょうか。

 

登録電気工事業者の場合には、譲渡による承継となります。
また、承継にともない変更も発生します。
そのため、承継届と変更届を提出することになります。

 その他に、法人の登記事項証明書や手元にある登録電気工事業者の登録証も必要となります。
法人にした後、新規で登録電気工事業の申請を行う必要はありません。

建設業許可を受けている個人事業が会社にした(法人成り)場合と異なります。

 

建設業許可を受けて営業している個人事業主が、許可事業を法人にした(法人成り)ときは、
新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。
併せて、個人事業で受けた許可について廃業届の提出が必要となります。